The case of M.A. v. France: Sex workers’ capacity to self-determination and dignity as coercion
本稿は、M.A.対フランス事件を分析することで、欧州人権裁判所がいかにして人間の尊厳と被害者性の概念を利用し、性労働者の主体性と自己決定権を否定し、それによって人権をエンパワーメントの道具から、性労働者を法的保護から排除する抑圧の道具へと変容させたかを論じるものである。
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人権という展望において、「尊厳」という概念ほど強力で、かつ議論を呼ぶものは他にほとんどありません。何世紀もの間、哲学者や法学者は、すべての人が国家からの尊重と保護を求める固有の価値を有していると主張してきました。この原則は、個人が自らの選択を行う能力を持つ完全な人間として扱われることを保証するための「盾」として機能することを意図しています。しかし、国家が特定の集団にとっての「尊厳」とはどのようなものであるかを決定しようとする際、しばしば緊張が生じます。時として、政府は、たとえその選択が個人によって自由に行われたものであっても、個人の尊厳を守るためには、特定の選択をすることを阻止しなければならないと主張することがあります。これは困難なパラドックスを生み出します。すなわち、人間の尊厳を守ると主張する法律が、自らの運命を決定する権利を否定することによって、実際には人々の人間性を剥奪してしまうことはあり得るのでしょうか。この問いは、フランスのセックスワーカー(性労働者)をめぐる最近の法的争いの核心にあり、このケースは、法がいかにして同意、安全、そして人間という定義そのものを解釈するかを私たちに突きつけています。
2024年7月、欧州人権裁判所は、『M.A. 他 対 フランス』として知られる判決を下しました。この判決は、セックスワークと人権に関する世界的な議論に波紋を広げました。このケースは、2016年にフランスが性的サービスの購入を犯罪とする法律、いわゆる「需要の終結(End Demand)」モデルと呼ばれる政策を可決したことに端を発します。この法律の背後にある論理は、買い手を罰することで、国家がセックスワークの需要を減らし、それによって多くの人々がセックスワークの業界を推進していると信じられている、トラフィッキング(人身売買)や搾取のシステムを解体できるというものでした。フランス政府はこのアプローチが人間の尊厳を守るために必要であると主張し、セックスワークに従事する人々の大多数は強制の犠牲者であり、誰も自分の体を売ることに真に同意することはできないと断言しました。
この法律に異議を唱えるため、様々な保健・人権団体に支持された261人のセックスワーカーのグループが、裁判所に訴えを起こしました。彼らは、クライアントを犯罪化することは彼らを守ることにはならず、むしろ、暴力のリスクを高め、クライアントをスクリーニングする能力を低下させ、医療サービスや警察の保護から切り離されるといった、より危険で孤立した状況へと彼らを追い込むのだと主張しました。彼らは、この法律が、まるで自分たちが自らの決定を下す能力を持たないかのように扱い、実質的に彼らから自律性とプライバシーの権利を奪っていると主張しました。このケースはフランスの司法制度を経て、最終的にストラスブールの欧州人権裁判所に到達しました。そこでの中心的な問いは、フランスが、特定の道徳的な観点による尊厳を、労働者自身の安全と権利よりも優先させることで、その権限を逸脱したのではないかという点でした。
マルヤン・ワイヤーズス(Marjan Wijers)率いる研究チームは、裁判所が二つの対立する人権論争をどのように扱ったかを調査しました。一方には、セックスワークを、同意の有無にかかわらず、尊厳に対する固有の侵害であり女性への暴力であるとみなす「廃止論」の視点がありました。もう一方には、自己決定権、すなわち個人が自らの身体と人生をコントロールする権利を強調し、真の害悪はセックスワークそのものではなく、犯罪化から生じるものであると主張する「セックスワーカーの権利」の視点がありました。研究では、法的な分析、文書レビュー、および活動家や本件を提起したセックスワーカーへのインタビューを組み合わせ、どのように「尊厳」という概念が抑圧的な法律を正当化するために用いられたかを理解することを目指しました。
調査結果は、裁判所がこの問題にどのようにアプローチしたかについて、懸念すべきパターンを明らかにしています。欧州人権裁判所に至った際、裁判官たちは、セックスワークが果たして同意可能であり得るのかという点にほぼ排他的に焦点を当てました。彼らは、フランスの法律が労働者の安全と健康に及ぼす実際の効果について、提示された証拠があったにもかかわらず、深く調査することはありませんでした。代わりに、裁判所は、セックスワークをどのように規制するかについてヨーロッパ全土で明確な合意はないこと、そしてこの問題が「極めて敏感な道徳的・倫理的問題」を孕んでいるというフランス政府の主張を受け入れました。その結果、裁判所は、フランスが自国の政策を決定するための広い「裁量権(margin of appreciation)」を有しているとし、フランスが欧州人権条約に違反していないとの判決を下しました。
この分析は、裁判所の決定が、特定の色合いを持ち、おそらく問題のある「人間の尊厳」の解釈に依存していたことを示唆しています。裁判所は、尊厳を「個人が自らの選択を行う固有の権利」として捉えるのではなく、国家がそれらの選択を制限することによって守るべきものとして捉える見解を採用したようです。このアプローチは、実質的に「人間性の階層」を作り出し、セックスワーカーから、同意を行う能力を持つ完全で自律的な市民としての地位を奪いました。ほとんどのセックスワーカーは強制の犠牲者であり、真に仕事に同意することはできないという前提に立つことで、裁判所は、自らの意志で仕事に入り、現在は法律によって安全でない状況に置かれていると述べている261人の申請者たちの生の実態を退けたのです。裁判所は、彼らのエージェンシー(主体性)を幻想として扱い、彼らの労働への欲求は、操作や誤った意識の結果であると示唆しました。
さらに、この研究は、裁判所がいかに具体的な危害の証拠を無視したかを浮き彫りにしています。申請者たちは、クライアントを犯罪化することが、いかに彼らを影へと押しやり、暴力への脆弱性を高め、医療へのアクセスを妨げているかを示す証言やデータを提供しましたが、裁判所は、フランス政府に対し、その法律が実際に効果的であるか、あるいは安全であるかを証明することを求めませんでした。裁判所は、たとえそれが労働者の差し迫った安全を犠牲にするとしても、この法律が公序良俗や道徳基準を維持するための必要な措置であるという考えを受け入れたようです。このアプローチは、人権を保護のための道具ではなく、抑圧のための道具へと変貌させ、尊厳という言葉を用いて、その法律が助けようとしているはずの人々の声を沈黙させたのです。
この判決の影響は、フランスの国境を越えて広がっています。それは、人権論が二つの相反する方向で使用され得ることを示しています。すなわち、認識と安全のために戦うエンパワーメントの道具として、あるいは、疎外されたグループを排除し非人間化するための武器としてです。セックスワーカーから自己決定の能力を否定することによって、裁判所は事実上、彼らから人権保護を受ける資格を剥奪しました。研究者たちは、人権はこれまで権利を持たなかった人々にとって依然として急進的かつ不可欠な道具であるが、現在の法的枠組みは、しばしばセックスワーカーのエージェンシーと尊厳を認識することに失敗していると結論付けています。『M.A. 対 フランス』の判決は、個人の生の実体験と選択に対する真の尊重がなければ、人権の約束がいかに空虚なものとなり、ある人々が、彼らが決して求めてもいない道徳的理想の名の下に犠牲にされる可能性があるかを、厳然と物語っています。
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