Israel in Gaza: The Impact of Conflict Classification on Criminal Accountability
本論文は、国際刑事裁判所がガザ紛争を国際的武力紛争と非国際的武力紛争の両方に二重に分類していることが、ローマ規定の戦争犯罪条項の相違に起因するイスラエルとハマスの間の法的断片化と不均衡な刑事責任を生じさせていることを分析し、最終的に、統一された戦争犯罪リストを持つ調和された国際人道法枠組みを提唱するものである。
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複雑な国際法の世界において、戦争がどのように戦われるかを規定する主に2つのルールセットが存在します。一つは、二国間で戦う場合に適用される「国際的な武力紛争」に関するものです。もう一つは、一国内で国家が反政府勢力や組織化された武装派閥と戦う場合に適用される「非国際的な武力紛争」に関するものです。どちらのルールブックも、民間人を保護し苦痛を制限するという目的は共通していますが、それらは同一ではありません。飢餓を武器として利用することや民間施設を攻撃することといった深刻な犯罪の中には、前者のシナリオでは明確に戦争犯罪として定義されているものの、後者では欠落しているか、あるいは異なる定義がなされているものがあります。この区別は極めて重要であり、なぜなら、誰が暴行に対して法的責任を問われるかを決定するからです。紛争がこれら二つのカテゴリーの境界を曖昧にすると、法的なグレーゾーンが生じ、同じ暴力行為が一方にとっては犯罪である一方で、他方にとっては犯罪ではないという事態を招き、犠牲者は正義を奪われ、加害者は責任を逃れることになります。
エセックス大学の法学者は、ガザで進行中の戦争という文脈において、まさにこの問題を検証しています。その研究は、紛争を国際的な武力紛争と非国際的な武力紛争の両方として同時に特徴づけた、国際刑事裁判所による最近の決定に焦点を当てています。一方で、裁判所はその戦闘をイスラエルとパレスチナ国家との間の国際的な戦争と見ています。しかし他方では、イスラエルとハマスの武装グループとの間の内戦とも見ています。この論文の著者は、これら二つの分類を併用することは、混乱を招き不公平な法的状況を生み出すと主張しています。裁判所がこの紛争を同時に二種類の異なる種類の戦争として扱うことで、戦闘の性質に基づいてではなく、どの側が裁かれるかに応じて交戦規則が変わってしまうシステムを作り出しているのです。
この論文は、この二重の分類がいかにして重大な説明責任の欠如を招くかを詳述しています。現在の国際刑事裁判所の規則の下では、特定の深刻な行為は、それが国家間の国際的な戦争の中で発生した場合にのみ戦争犯罪とみなされます。例えば、民間人の意図的な飢餓状態や、病院や学校といった民間インフラの破壊は、国際的な紛争においては明示的に犯罪化されています。しかし、現在の条約下では、これらの行為は非国際的な紛争における特定の戦争犯罪としてはリストアップされていません。裁判所がこの紛争を両方のタイプであるとラベル付けしたため、パラドックスが生じています。もし裁判所がイスラエルの指導者の行動を国際的な紛争の中で発生したものとして扱うならば、彼らはこれらの特定の罪で訴追される可能性があります。しかし、もしハマスの指導者の行動が非国際的な紛争の中で発生したものとして扱われるならば、たとえ行為が同一であったとしても、それら特定の罪で彼らを訴えることはできません。
著者は、双方に対する具体的な疑惑を見ることで、この不均衡を例証しています。イスラエル軍が民間対象を標的にし、飢餓戦術を用いたという主張があり、これらは厳格に国際的な紛争であれば訴追可能です。逆に、ハマスが人間の盾を利用し、民間地域を攻撃したという疑惑があります。もし紛争が非国際的なものと見なされるならば、人間の盾を利用することに関する特定の法的罪状は同じようには存在せず、また飢餓の罪についても、すべての国々によって非国際的紛争への採用が完全に完了しているわけではありません。これは、現在の混合的なアプローチの下では、紛争にどのようなラベルが貼られているかによって、一方の側は法的責任を問われる可能性がある一方で、もう一方の側は法的に免責される可能性があることを意味します。論文は、これは単なる技術的な問題ではなく、正義は被告の身分に対して盲目であるべきだという原則を損なうものであると指摘しています。
なぜこのようなことが起こるのかを理解するために、研究者はガザの状況をリビアやシリアのような他の複雑な戦争と比較しています。それらの紛争において、学者たちは同様の混合モデルを適用しようと試みてきましたが、同様の問題に直面してきました。すなわち、戦場が国家の軍隊と反政府勢力の混合体である場合、どのルールをどの戦闘員に適用すべきかを決定することが困難なのです。論文は、一つの戦争を二つの異なる法的箱に無理やり押し込もうとすることは、明確さよりも混乱をもたらすと論じています。現在のシステムは、「法的不可視性」を許容しており、そこではハマスのようなグループが、ある目的では国家主体として扱われ、別の目的では非国家主体として扱われることで、明確な法的地位を持たず、特定の犯罪に対して彼らの責任を問うことを困難にしていると指摘しています。
本研究の核心的な結論は、現在の手法は構造的に欠陥があるということです。著者は、国際刑事裁判所による二重分類の決定は、確立された国際法の枠組みと相容れないものであると主張しています。論文は、一つの紛争が論理的に同時に二種類の異なる種類の戦争であることはあり得ず、そうしようとすることは一貫性のない法の適用をもたらすと論じています。研究者は、解決策は紛争を既存の箱に適合させようとすることではなく、箱そのものを変えることであると提案しています。論文は、国際社会はルールを調和させ、国家間であれ国内であれ、あらゆる種類の武力紛争に適用される単一の統一された戦争犯罪リストを作成すべきであると推奨しています。
この提案は、戦争の法則がすでに実務において進化しているという観察に基づいています。かつては国際的な戦争においてのみ適用されていた多くのルールは、現在では慣習国際法(一貫した国家慣行によって形成される成文化されていない法の体系)の下で、あらゆる戦争における標準とみなされています。論文は、国際刑事裁判所が、その条約であるローマ規定がこれらの変化を十分に反映するように更新されていないため、この現実から遅れをとっていると指摘しています。統一された犯罪リストを採用することで、法制度は、誰がその行為を行ったか、あるいはその戦争にどのようなラベルが貼られているかにかかわらず、同じ暴力行為が犯罪として扱われることを保証することになります。これにより、一部の指導者が正義から逃れ、他の指導者が同じ行為に対して訴追されるという人工的なダブルスタンダードを排除できるのです。
本研究は、現在の法的断片化が国際刑事司法の目的そのものを脅かしていると結論付けています。もし法が、暴力の現実ではなく技術的な分類に基づいて選択的に適用されるならば、法はその道徳的権威を失います。著者は、前進への道は、書かれた条約を実際の国際慣習法に一致させるための改革にあると主張しています。戦争のルールをすべての人に対して同一にすることで、国際社会は民間人をより良く保護し、紛争に付随する複雑な政治的ラベルにかかわらず、最も重大な犯罪に責任を持つ人々に対して責任を追及することができるようになるのです。
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